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Light oil delivery tax must be collected by the method of special collection; provided, however, that collection in the case where light oil delivery tax is imposed pursuant to the provisions of Article 144-2, paragraphs (3) to (6) or Article 144-3, and in other cases of special necessity, is to be by the method of filing and payment.
軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。