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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十八年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「第三章」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定

中の改正規定(の表の中「有線テレビジョン放送法」の下に「()」を加える部分を除く。)、の改正規定(の表の中「電気通信事業法」の下に「()」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定 平成十八年六月一日

次に掲げる規定 平成十八年七月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及びの規定

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

略

中の改正規定(を削り、をとし、をとし、をとする部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、及びに係る部分、に係る部分、に係る部分、中「」及び「」を「」に改める部分並びに中「」及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、中「」及び「」を「」に改める部分並びに中「」及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、及びを削る改正規定、をとする改正規定並びにの改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

略

中の改正規定、に三項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に三項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「()」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及びの次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、ハを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分及びの次に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、の規定中「千分の三・五」を「千分の五」に改める部分、に係る部分、中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、に一項を加える部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(中「又は有限会社」を削る部分、中「又は有限会社」を削る部分及び中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「(一)カ」を「(一)カ」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定

略

次に掲げる規定 に定める日

略

中の改正規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、第二章第四節第八款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定並びに第三章第十九節第四款中の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロを削る部分、ハをロとし、ニをハとする部分及びに係る部分を除く。)、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、ロを削る部分、ハをロとし、ニをハとする部分及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定 中心市街地における市の施行の日

中の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定 の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

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