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85 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十八年五月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「第三章」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定

中の改正規定(の表の中「有線テレビジョン放送法」の下に「()」を加える部分を除く。)、の改正規定(の表の中「電気通信事業法」の下に「()」を加える部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定 平成十八年六月一日

次に掲げる規定 平成十八年七月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及びの規定

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

略

中の改正規定(を削り、をとし、をとし、をとする部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、及びに係る部分、に係る部分、に係る部分、中「」及び「」を「」に改める部分並びに中「」及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、中「」及び「」を「」に改める部分並びに中「」及び「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、及びを削る改正規定、をとする改正規定並びにの改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

略

中の改正規定、に三項を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に三項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「()」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及びの次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、ハを削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(をとする部分及びの次に一項を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、の規定中「千分の三・五」を「千分の五」に改める部分、に係る部分、中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、に一項を加える部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定(中「又は有限会社」を削る部分、中「又は有限会社」を削る部分及び中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「(一)カ」を「(一)カ」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定

略

次に掲げる規定 に定める日

略

中の改正規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、第二章第四節第八款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定並びに第三章第十九節第四款中の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(ロを削る部分、ハをロとし、ニをハとする部分及びに係る部分を除く。)、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分、ロを削る部分、ハをロとし、ニをハとする部分及びに係る部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定 中心市街地における市の施行の日

中の改正規定(の次に一号を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及びの次に一号を加える部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定 の施行の日

中の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

第七十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十七条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

及びの規定は、個人が支払を受けるべき及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る及びの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

第七十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係るの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

第七十九条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額及びに規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額、に規定する特別試験研究費の額及びに規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。

又はに規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八十条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第八十一条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。

第八十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「の規定による改正後の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第八十四条(個人の準備金に関する経過措置)

施行日前にロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているの表のの上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。

第八十五条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第八十七条(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第八十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われるに規定する付与決議に基づき締結されるの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、に規定する取締役等が会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

執行役であるに規定する個人が、会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結された契約(各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられるに規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権はに規定する特定新株予約権等とみなして、の規定を適用する。この場合において、中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。

の規定は、平成十九年一月一日以後にの規定による質問又は検査をする場合について適用する。

第八十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換について適用する。

第九十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行ったに規定する株式等のの譲渡による所得については、なお従前の例による。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、に規定する優先出資には、の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、の規定を適用する。

個人が(において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する事由により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する組織変更により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

第九十一条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うの上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行ったの上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第九十二条(報告書に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年一月一日以後に交付するの報告書について適用する。

第九十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

個人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のの移転による譲渡については、なお従前の例による。

個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のの移転に係るの規定の適用については、中「の株式交換又はの株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「の完全親会社」とあるのは「に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「又は」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。

第九十四条(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うの特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行ったの特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第九十五条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われるに規定する公社債等のに規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われたに規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

第九十六条(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する物納について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する物納については、なお従前の例による。

第九十七条(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第九十八条(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第九十九条(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等についての規定により読み替えられたの規定による廃止前の経済社会の変化等に対応してを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

第百条(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)

平成十八年分の所得税につき後段、、、、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、、、、第二章第四節第二款から第八款まで、、、、同章第五節、又はの規定の適用がある個人については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下において「所得税等負担軽減措置法」という。)」とする。

第百一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで又は第九十三条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで及び第九十三条の規定並びに」とする。

第百二条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額)のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百四条(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第百五条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。

第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は若しくは
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。において「平成十八年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(及びにおいて「新租税特別措置法」という。)若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
又は平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又は
、並びに
及び及び、及び
、並びに
及び及び、及び
又は又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
及び及び
又は(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)又は(
又は」又は」

第百七条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた法人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等
又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の

第百八条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)

の規定は、に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、からまでに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百九条(法人の準備金に関する経過措置)

、、、、(に係る部分を除く。)、、並びに及びの規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、、、、、、、並びに及びに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、の表の又はの上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度のの規定の適用については、中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

施行日前にロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているの表のの上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)損金経理の方法
積み立てたとき積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
の表の
ロ連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
の規定による改正前の
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
前段前段
前段前段

に規定するガスの供給計画につきに規定する届出を施行日前に行ったに規定する法人の当該ガスの供給計画に定められたに規定する熱量変更計画に係るのガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てたのガス熱量変更準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
「の」とあるのは「「の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
「中」とあるのは「「中」とあるのは「

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

第百十条(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十一条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、及びに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正前の中心市街地におけるに規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表以外の部分に限り、において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

第百十三条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及びの規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)についてに規定する更正(以下この条において「更正」という。)又はに規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

第百十四条(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下において同じ。)」とする。

第百十五条(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百十六条(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百十七条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する医療法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十八条(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百十九条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用する。

法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百二十条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

法人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する子会社株式等の譲渡に係るの規定の適用については、中「の規定の適用についてはイに規定する所得の金額に、及びの規定の適用については」とあるのは「及びの規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

の完全子会社会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
又は又は
の株式移転に規定する組織変更株式移転
の完全子会社会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式移転設立完全親会社

第百二十一条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定するに規定する特例旧特定目的会社である場合におけるの規定の適用については、中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

第百二十二条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十三条(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十四条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

第百二十五条(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額についてに規定する更正(以下この条において「更正」という。)又はに規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

第百二十六条(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間におけるの規定の適用については、中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下において同じ。)」とする。

第百二十七条(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百二十八条(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百二十九条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人若しくは当該連結親法人の若しくはの規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の若しくはに規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三十条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第百三十一条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。

第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は若しくは
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。において「平成十八年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)若しくはの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
控除される金額のうち控除される金額又は若しくはの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
又は平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又は
、並びに
及び及び、及び
、並びに
及び及び、及び
又は又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
及び及び
「又は(「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)又は(
又は」又は」
及び及び

第百三十三条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

(の表の又はに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたの表の又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

適格事後設立適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)適格合併等
又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の

第百三十四条(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)

の規定は、に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、からまでに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百三十五条(連結法人の準備金に関する経過措置)

、、、、(に係る部分を除く。)、、並びに及びの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、、、、、、、並びに及びに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表の又はの上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度のの規定の適用については、中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。

施行日前にに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
及び
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
平成十九年三月三十一日同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)損金経理の方法
積み立てたとき積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
及び
平成十九年三月三十一日廃棄物最終処分終了の日
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定するガスの供給計画につきに規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められたに規定する熱量変更計画に係るのガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てたのガス熱量変更準備金を含む。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

熱量変更費用(熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
熱量の変更(熱量の変更(
及び
連結子法人の解散にあつてはその解散の日連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
及びの所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)及びの
「」とあるのは「「」とあるのは「
及び中及び中

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に掲げるものの附則第一条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百三十六条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、及びに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百三十七条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百三十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正前の中心市街地におけるに規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表以外の部分に限り、において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行うに規定する非適格株式交換等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。

第百三十九条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額についてに規定する更正(以下この条において「更正」という。)又はに規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

第百四十条(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下において同じ。)」とする。

第百四十一条(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百四十二条(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百四十三条(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四十四条(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四十五条(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百四十六条(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

連結法人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する子会社株式等の譲渡に係るの規定の適用については、中「の規定の適用についてはイに規定する個別所得金額に、及びの規定の適用については」とあるのは「及びの規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

第百四十七条(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百四十八条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第百四十九条(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

又はに規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百五十条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後にに規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前にに規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、の規定によりに規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなるの規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなったの規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなるの規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に各号に掲げる場合に該当することとなったの規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。

第百五十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

個人又は法人が、施行日前に受けたの規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農林中央金庫又はに規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前にに規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業協同組合が、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に漁業協同組合がに規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合がに規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得したに規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に、に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得したに規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から会社法施行日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から会社法施行日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から会社法施行日の前日までの間における、及びの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。

施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割によりの表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用がある場合におけるの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。

施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割によりの表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前にに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、に規定する建築物の所有権の保存の登記又はの認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社が取得するに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得したに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第百五十二条(酒税の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

平成十八年五月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(の改正規定及びの改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第百五十四条(未納税移出等に係る経過措置)

平成十八年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、又はの税率とする。

第百五十五条(未納税引取り等に係る経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、の税率とする。

免除の規定追徴の規定
たばこ
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

第百五十六条(手持品課税)

平成十八年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこの規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百二十六円

たばこに規定する第一種の製造たばこ 千本につき二百二円

前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこに規定する小売販売業者にあっては、に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十八年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

所持する製造たばこの区分(たばこに規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量

前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

その他参考となるべき事項

第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、に規定する道府県たばこ税に係る申告書又はに規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこに規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこに規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

たばこ(を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第百五十七条(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

の規定の施行前にした行為及び附則第百五十三条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二百十二条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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