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11 条

第九十六条(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する物納について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する物納については、なお従前の例による。

第九十七条(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第九十八条(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第九十九条(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)

平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等についての規定により読み替えられたの規定による廃止前の経済社会の変化等に対応してを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。

第百条(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)

平成十八年分の所得税につき後段、、、、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、若しくは、、、、第二章第四節第二款から第八款まで、、、、同章第五節、又はの規定の適用がある個人については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下において「所得税等負担軽減措置法」という。)」とする。

第百一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで又は第九十三条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで及び第九十三条の規定並びに」とする。

第百二条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額)のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百四条(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第百五条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。

第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

又は若しくは
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。において「平成十八年改正法」という。)の規定による改正後の租税特別措置法(及びにおいて「新租税特別措置法」という。)若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
又は平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又は
、並びに
及び及び、及び
、並びに
及び及び、及び
又は又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
及び及び
又は(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)又は(
又は」又は」