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7 条

第八十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換について適用する。

第九十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行ったに規定する株式等のの譲渡による所得については、なお従前の例による。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、に規定する優先出資には、の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、の規定を適用する。

個人が(において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する事由により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する組織変更により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

第九十一条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うの上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行ったの上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第九十二条(報告書に関する経過措置)

及びの規定は、平成十九年一月一日以後に交付するの報告書について適用する。

第九十三条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

個人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のの移転による譲渡については、なお従前の例による。

個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のの移転に係るの規定の適用については、中「の株式交換又はの株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「の完全親会社」とあるのは「に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「又は」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。

第九十四条(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うの特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行ったの特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第九十五条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われるに規定する公社債等のに規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われたに規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。