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13 条

第百十九条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用する。

法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第百二十条(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)

法人が平成十八年十月一日前に行ったに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する子会社株式等の譲渡に係るの規定の適用については、中「の規定の適用についてはイに規定する所得の金額に、及びの規定の適用については」とあるのは「及びの規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。

法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行うに規定する特定子会社株式のに規定する株式交換等による移転及びに規定する子会社株式等の譲渡に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

の完全子会社会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
又は又は
の株式移転に規定する組織変更株式移転
の完全子会社会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
の完全親会社に規定する株式移転設立完全親会社

第百二十一条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する特定目的会社がに規定する特例旧特定目的会社である場合におけるの規定の適用については、中「全ての要件」とあるのは、「全ての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

第百二十二条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十三条(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十四条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

第百二十五条(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額についてに規定する更正(以下この条において「更正」という。)又はに規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。

第百二十六条(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間におけるの規定の適用については、中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下において同じ。)」とする。

第百二十七条(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百二十八条(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)

の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするに規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とするに規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。

第百二十九条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人若しくは当該連結親法人の若しくはの規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の若しくはに規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三十条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第百三十一条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。