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13 条

第七十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第七十七条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

及びの規定は、個人が支払を受けるべき及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る及びの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)及びに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

第七十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係るの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

第七十九条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額及びに規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額、に規定する特別試験研究費の額及びに規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。

又はに規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第八十条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第八十一条(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する情報基盤強化設備等について適用する。

第八十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する情報通信機器等をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「又は」とあるのは「若しくは」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「の規定による改正後の若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十三条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

に規定する共同改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する改善計画につきの認定を施行日前に受けた個人の有するに規定する漁船については、の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。

個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第八十四条(個人の準備金に関する経過措置)

施行日前にロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているの表のの上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表のの中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。

第八十五条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第八十七条(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第八十八条(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われるに規定する付与決議に基づき締結されるの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、に規定する取締役等が会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

執行役であるに規定する個人が、会社法施行日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結された契約(各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられるに規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権はに規定する特定新株予約権等とみなして、の規定を適用する。この場合において、中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。

の規定は、平成十九年一月一日以後にの規定による質問又は検査をする場合について適用する。