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4 条

第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分(の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る、若しくはの規定による還付又は(において準用する場合を含む。)若しくはの規定による充当については、なお従前の例による。

令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣がの規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)の規定により指定して公示したに規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(の施行の日以後最初に総務大臣がの規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

第十一条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

一号施行日から令和九年九月三十日まで百分の五十二・五
令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで百分の五十五
令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで百分の五十七・五

指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三百十四条の七第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。

新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前においてに規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前においての規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。

施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

の規定によりなお従前の例によることとされた又はの規定の適用を受ける場合における(の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第十二条

の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに(同号の規定に係る部分に限る。)及び(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分((地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する農地中間管理機構がに規定する農地中間管理権を取得したに規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間にに規定する利便性等向上改修工事が行われたに規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われたに規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。

平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「(を除く。)」とあるのは「(を除く。)」とする。

前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前の」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされたの規定による改正前の」とする。