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1 条

第十五条(軽自動車税に関する経過措置)

新法の規定中軽自動車税に関する部分(の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る、若しくはの規定による還付又は(において準用する場合を含む。)若しくはの規定による充当については、なお従前の例による。

令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣がの規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。