検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分(の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る、若しくはの規定による還付又は(において準用する場合を含む。)若しくはの規定による充当については、なお従前の例による。

令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣がの規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)の規定により指定して公示したに規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(の施行の日以後最初に総務大臣がの規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。