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1 条

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の八第一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十六条第二項において「二号施行日」という。)以後に行われる新法第七十三条の八第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われたの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。