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第十八条

七年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)」と、「」とあるのは「」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。