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1 条

第十二条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十八条第一項において「七年新法」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第十八条において「四号施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

四号施行日以後における前条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「」とあるのは「附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「七年新法」という。)」と、「新法第百四十九条第一項から第三項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「新法第百五十七条第一項から第五項まで」とあるのは「」とする。