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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、、、、、、、、、及び、、及び、、、及び、、及び、、、及び、、及び、、、、、及び、及び、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及び、及び、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、及び、、、、、、、及び、、及び、及び、、、及び、及び、、、、、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、及び、及び、、、、、、、、、、、、、、及び、、及び、及び、、、、及び、、、、、及び、及び、、、、、、及び、、、、、及び、、及び、及び、、、、、、及び、、、、、、、、、、、、及び、、、、及び、、及び、、及び、及び、、、、、、及び、、、、、、、、及び、、、並びにの改正規定並びにの改正規定、の改正規定(中「、、又は」及び「からまで」を「又は」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「、及び」を削り、「まで」を「まで」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定並びに及び(及びの改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定 令和六年一月一日

中イの改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)、の改正規定、イの改正規定(「、及び」を「及び」に改める部分を除く。)並びに、、並びに及びの改正規定並びに附則第七条第二項及び第十六条第二項の規定 令和六年四月一日

中、、及び、並びにの改正規定並びに附則第四条第三項、第十四条第三項及び第十六条第三項の規定 令和七年一月一日

(次号及び第十二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十八条の規定 令和七年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定 令和八年一月一日

中及びの改正規定並びに附則第六条第二項の規定 ただし書に規定する規定の施行の日

中に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第十条第一項及び第三項、第十一条第二項並びに第十七条第二項の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

中及びの改正規定 の施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「」を「(において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) の施行の日

中及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

中及びの改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日