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1 条

第八条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十一条第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する農用地利用集積計画に基づきに規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定による公告があつた」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する」と、「令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日から令和七年三月三十一日まで」とする。