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1 条

第二条(更正請求書に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の九の三第三項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税並びに同日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日後にその納税義務又は特別徴収義務が成立する当該地方税)に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税並びに同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税(これらの地方税以外の地方税については、同日以前にその納税義務又は特別徴収義務が成立した当該地方税)に係るの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する更正請求書については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十八の二第五項の規定は、令和四年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税に係る同項に規定する更正請求書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税に係るに規定する更正請求書については、なお従前の例による。