検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条

令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に附則第一条第四号に掲げる規定による改正前のに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前のの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、なお従前の例による。