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1 条

第十二条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十五条第九項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附則第一条第九号に掲に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法附則第六十四条の規定は、令和三年四月一日以後に同条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあってはの施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和三年四月一日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和三年四月一日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第六十四条の規定の適用については、同条中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「第三十六条第一項」とする。