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第九条(地方消費税に関する経過措置)

二年四月新法第七十二条の七十八第四項並びに二年四月新法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二年四月新法第七十二条の八十九の二及び第七十二条の八十九の三第一項前段の規定は、地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間が附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。