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1 条

第八条

二年四月新法第七十二条の二第四項、第七十二条の三十二及び第七十二条の三十二の二並びにの規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

二年四月新法第七十二条の二の二第八項、第七十二条の二十五第十五項及び、第七十二条の二十六第十項及び、第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。