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1 条

第六条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

前項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を有していた地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第七十二条の二第六項、第七十二条の十三第五項及び第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の二第六項外国法人旧恒久的施設を有していた外国法人(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第七十二条の十三第五項において同じ。)
恒久的施設旧恒久的施設(の規定による改正前のに規定する恒久的施設をいう。第七十二条の二十六第一項において同じ。)
第七十二条の十三第五項恒久的施設を有しない外国法人地方税法等改正法附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人
恒久的施設を有する外国法人旧恒久的施設を有していた外国法人
なつた日までなつた日の前日まで
第七十二条の二十六第一項恒久的施設旧恒久的施設

の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合におけるに規定する旧恒久的施設を有していた外国法人又はに規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第七十二条の二十六第八項及び第七十二条の四十第一項の規定の適用については、新法第七十二条の二十六第八項中「第百四十四条の三第一項ただし書」とあるのは「の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後の法人税法(第七十二条の四十第一項第二号において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項ただし書」と、「」とあるのは「法人税法」と、新法第七十二条の四十第一項第二号中「第百四十四条の六第一項」とあるのは「読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項」とする。

前二項に定めるもののほか、第二項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又はの規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

前項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設を有していた地方税法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第七十二条の二第六項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(の規定による改正前のに規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかつたものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。

前項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちに規定する一般ガス導管事業及びに規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「特定ガス供給業」という。)を行っていた法人(に規定するガス製造事業者及びに規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(の義務を負う者に限る。)を除く。)の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得をの規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

新法第七十二条の二十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

法人の施行日前に終了した事業年度に係る、又はの規定による申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前にの規定により申告納付の義務が発生したの規定による申告書並びにこれらの申告書に係る又はの規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係るからまでの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。