検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、の規定は、なおその効力を有する。