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1 条

第三条

の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第七十一条の二十六第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。

三十一年新法第七十一条の四十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。

三十一年新法第七十一条の六十七第一項の規定は、令和元年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。