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1 条

第十三条

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

令和三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者がの規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなしての規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を令和三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

その他参考となるべき事項

第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又はにおいて準用するに規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

第三項の規定による申告書を提出した者は、令和四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、の規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十六条第六項において「三年新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(三年新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の四第二項前項地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十三条第二項
第七十四条の四第三項第一項平成三十年改正法附則第十三条第二項
第七十四条の十二第一項第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書平成三十年改正法附則第十三条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する平成三十年改正法附則第十三条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項第七十四条の十第一項から第三項まで平成三十年改正法附則第十三条第三項
第七十四条の十二の二第七十四条の十第一項から第三項まで平成三十年改正法附則第十三条第三項
これらの項に規定する申告書の提出期限令和三年十一月一日
第七十四条の十五第四項第七十四条の十第一項又は第三項平成三十年改正法附則第十三条第三項
当該各項に規定する申告書の提出期限令和三年十一月一日
第七十四条の二十第一項第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項平成三十年改正法附則第十三条第三項
第七十四条の二十一第一項経過する日経過する日(当該経過する日が令和四年三月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項第七十四条の十第一項又は第三項平成三十年改正法附則第十三条第五項
第七十四条の二十二第一項、第七十四条の十第一項又は第三項、平成三十年改正法附則第十三条第五項
第七十四条の二十二第一項第一号その提出期限平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限
申告書申告書又は修正申告書
第七十四条の十第一項又は第三項の当該
第七十四条の二十二第一項第二号その提出期限平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限
第七十四条の二十二第一項第三号修正申告書に平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限後に提出した修正申告書に
修正申告書を当該
第七十四条の二十二第三項第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項平成三十年改正法附則第十三条第五項

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。