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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに(、、及び並びにの改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定 平成三十年十月一日

中ただし書、、、、、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びにの規定 平成三十一年一月一日

、中外国居住者等のの改正規定及び並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定 平成三十一年四月一日

(次号に掲げる改正規定を除く。)及び(第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条及び第二十四条の規定 令和元年十月一日

中、、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条及び第十八条の規定 令和二年一月一日

(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、中外国居住者等のただし書の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による廃止前の地方法人特別税等に関するの改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及びの規定 令和二年四月一日

中、、及びの改正規定並びに附則第十二条及び第二十五条の規定 令和二年十月一日

中、、及び、、、、及び並びにの改正規定並びにの改正規定(「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに、及びの改正規定並びに附則第五条第一項及び第十九条第一項の規定 令和三年一月一日

並びに附則第十三条及び第二十六条の規定 令和三年十月一日

並びに附則第十四条及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

中をとし、の前に二項を加える改正規定並びにに三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十七条第三項及び第四項の規定 の施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに三項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定並びにに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定 の施行の日

中及びの改正規定 の施行の日