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8 条

第六条

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二十六第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

新法第七十二条の四十三第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

新法第七十二条の四十八の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法附則第九条第十八項及び第九条の二の二第二項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正(施行日前に提出されたの規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した若しくはの規定による修正申告書若しくはの規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた、若しくはの規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についてのの規定の適用については、なお従前の例による。

新法第七十二条の五十七の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

新法第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

第八条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第九条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日から起算して一年を超えない期間内において、新法第七十三条の十四第十一項から第十三項までに規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは、「二分の一」とする。

に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十条

三十年新法第七十三条の二第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第十七条第五項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築されたの一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十一条(自動車取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることをの納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車についてに規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、の規定その他の自動車取得税に関する規定(及びの規定を除く。)を適用する。

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「この節」とあるのは「」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条

三十年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十三条(軽油引取税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。