検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十項までの規定は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の三第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生したに規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三の四及びの規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百五十二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月二日以後に新築された同条第二項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月二日前に新築された地方税法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百五十二条の三及びの規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百五十二条の三に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。