検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及び並びにの改正規定並びに及びの改正規定並びにを削り、をとする改正規定並びに附則第七条第五項及び第七項並びに(第四号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

中及びの改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)並びにの改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十九年十月一日

中、、、及び、、、、、及び、、並びに及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに及び、ハ及びハ、、、及び、、、及び、及び、及び、各号及び各号、及び、、及び、及び、及び並びに及びの改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、(、、及びの改正規定に限る。)、及び、(、、及びの改正規定に限る。)並びに及びの規定 平成三十年一月一日

(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、、(外国居住者等の、及びの改正規定に限る。)、、、(の改正規定に限る。)、及び(の改正規定に限る。)の規定 平成三十年四月一日

中及び、、イの表、、及び、、、イの表並びにの改正規定並びに、及び、及び、及び、及び、及び、及び、及び、、、並びに及びの改正規定並びに附則第六条、第十六条、(前号に掲げる改正規定を除く。)、、(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定 平成三十一年一月一日

中及びの改正規定並びに附則第八条の規定 令和二年四月一日

中の改正規定 の施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「を除く。)」の下に「、(、、及びを除く。)」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「を除く。)」の下に「、(、、及びを除く。)」を加える部分に限る。)並びにの改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(をとする部分を除く。)及びをとし、の次に三項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第五条第九項及び第十項並びに第十五条第八項及び第九項の規定 企業立地のの施行の日

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日