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10 条

第六条

元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、令和二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。

令和二年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

令和三年度及び令和四年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

前二項の規定により読み替えられた元年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた元年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にの規定による改正後のに規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する託送供給を受けて行われたに規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の十四第七項の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第八条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法第七十四条の二十三第四項及び第七十四条の二十四第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十四条の二十三第一項又は第七十四条の二十四第二項に規定する申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した道府県たばこ税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七十四条の二十三第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第九条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

及びの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に又はに規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、に規定する不申告加算金等とみなす。

第十一条

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第十三条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十八年度分の自動車税について適用し、平成二十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される平成二十六年度分及び平成二十七年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

第十三条の二

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

第十四条

元年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第五号の四の施行の日前である場合には、同日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

元年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係るの規定の適用については、ただし書中「、」とあるのは「」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者がの規定による改正前の地方税法(以下において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

第三項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「元年旧法」という。)の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。