検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

地方税法第三百四十九条の三第三十二項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。

新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に取得されるに規定する雨水貯留浸透施設について適用する。

の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうちに規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築されたに規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。