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第十六条

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

三十年一月新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。

三十年一月新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年一月新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

三十年四月新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第九号の二に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた三十年四月新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた若しくはに規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じたに規定する控除対象個別帰属税額(の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けたに規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合におけるに規定する控除対象個別帰属還付税額(の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに及びの規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又はの規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。