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1 条

第十二条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得されたに規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

特の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「」とあるのは「」とする。

市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)ロ又はロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。