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第五条

平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係るの規定による控除、の規定による充当、の規定による還付若しくは充当又はに規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。

附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)のに規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する利子等については、なお従前の例による。

二十八年新法のに規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する特定配当等については、なお従前の例による。

二十八年新法のに規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われるに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われたに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。