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1 条

第六条

新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた並びに及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。