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1 条

第十条(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

市町村は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、地方税法附則第十八条の三(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(同法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。

前項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される及びの規定を適用する。

第一項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十四年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度の宅地等」という。)、同法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(同法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十三年度、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十四年度、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十四年度分、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十五年度分、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十六年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される及びの規定を適用する。

第一項の場合には、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される及びの規定並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

前三項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「」とあるのは「又はの規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた」と、「(において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、「及び」とあるのは「及び」と、第三項中「」とあるのは「又はの規定により読み替えられた」と、「」とあるのは「又はの規定により読み替えられた」と、「(において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は」と、「及び」とあるのは「及び」と、前項中「及び(において準用する場合を含む。)」とあるのは「、及び」と、「及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。