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1 条

第九条(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

(住宅用地に係る部分に限る。)及び、及び、(住宅用地に係る部分に限る。)及び並びに及びの規定は、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
十分の八十分の九
〇・八〇・九
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
十分の八十分の九
〇・八〇・九
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
十分の八十分の九
〇・八〇・九
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
のの
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
十分の八十分の九
〇・八〇・九
平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分平成二十四年度分及び平成二十五年度分
のの

前項の場合における地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

イの表(2)又はの規定(若しくは又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用されるの規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)若しくは若しくは若しくはの規定(
の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)平成二十四年改正前の地方税法
ロの表(2)又はの規定(若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくはの規定(
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
ロ及びロ並びにロ及びロ又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
これらの規定
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
の及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のの
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
及び及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
宅地等調整固定資産税額宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のに規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)
又は市街化区域農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のに規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)
の表の項及び及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
の表の項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
の表及びの項からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
若しくは若しくは若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
((又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
の若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくはの
又は又は若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
若しくは若しくは若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
宅地等調整固定資産税額宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
若しくは市街化区域農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額
及びの及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のの
「及び「及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
及び及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
ロ及びロ並びにロ及びロ又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
これらの規定
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
の及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のの
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
宅地等調整都市計画税額宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のに規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。)
又は市街化区域農地調整都市計画税額、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前のに規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。)
の表の項及び及び並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の
の表の項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
の表及びの項からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
宅地等調整固定資産税額宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
又は市街化区域農地調整固定資産税額、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額
又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
宅地等調整固定資産税額宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額
市街化区域農地調整固定資産税額市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額
又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは若しくは若しくは
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
又は若しくは又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
からまでからまで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び並びに及び
又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは
並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の及び並びに及び
からまでからまで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の若しくは