1 条
第九条(自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 9Transitional Measures Concerning Automobile Tax
The provisions of Article 12-3 of the Supplementary Provisions of the New Act apply to automobile tax for fiscal year 2010 and thereafter, and the provisions then in force continue to govern automobile tax up to and including fiscal year 2009.
新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については…
わかりやすく言うと
平成二十二年法律第四号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。