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1 条

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に又はに規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現にされているにおいて読み替えて準用するの規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

この法律の施行の際現ににおいて読み替えて準用するの規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

この法律の施行の際現ににおいて読み替えて準用するの規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。