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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びにロ及びロの改正規定 平成二十二年六月一日

中、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定、、、及びの改正規定(「、」を削る部分に限る。)並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、、、、及び、並びにの改正規定、を削る改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、ただし書の改正規定、の改正規定(「ついては」の下に「、に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、をとし、をとし、をとし、の次に二項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、、、、の見出し及び、及び並びにの改正規定、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、、、及びの改正規定、を削る改正規定、、、、、及び、並びにの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定、、、及びの改正規定(「、」を削る部分に限る。)並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに、、、、、及びの改正規定並びに並びに及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「、、及び並びに、、及び」を「、、及び並びに、、及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定並びにの改正規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びにの規定 平成二十二年十月一日

中の次に二条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日

中地方税法の本則に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びにハ及びハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及びから」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日

中、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)、、、並びに、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分を除く。)並びに、及びの改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日

中地方税法の本則に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日

中及び並びにの改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、並びに及び並びにの改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十五年一月一日

中の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 の施行の日