検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

第十条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「の規定による改正前のの規定による申告書(の規定により提出したの規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

施行日前にに規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、に規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のの規定の適用については、中「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたの表及びに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置されたに規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなったに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。