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第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

及び第三十六項から第四十項まで並びに(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされるの市町村長の更正に係るに規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(又はの市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及び第三十六項から第四十項まで並びにの規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、中「」とあるのは「又はの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)若しくは」と、同条第三十七項及び第三十八項中「」とあるのは「又は若しくは」とする。