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1 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第五号に定める日前の、及び、及び、、及び並びにに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前のの規定により農林水産大臣が管理している土地(の規定により買収した土地を除く。)がの規定によりなお従前の例によることとされる、若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされるの規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「、又は」とあるのは、「の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の農地法(以下において「旧農地法」という。)、若しくは又はの規定によりなお効力を有することとされる」とする。

施行日前にの表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者がに規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前のに規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。