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2 条

第九条(法人の市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

に規定するの法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

新法第三百十二条の規定(同条第一項の表のイに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の中「 ハ 一般社団法人(非営利型法人(に規定する非営利型法人をいう。以下において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの 」とあるのは、「 ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの 」とする。

新法第三百二十一条の十一の二又はの規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又はの申請が行われる場合について適用する。

第十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びにの規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

施行日前に取得されたからまでに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する指定会社等が施行日においてに規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係るの規定の適用については、中「前日において又は」とあるのは「前日において」と、「及びの規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の若しくは」とあるのは「の規定による改正前の若しくは又は」とする。