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4 条

第四条(法人の道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

旧法第二十五条第一項第二号に規定するの規定による改正前のの法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

新法第五十二条の規定(同条第一項の表のイに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の中「 ハ 一般社団法人(非営利型法人(に規定する非営利型法人をいう。以下において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの 」とあるのは、「 ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの 」とする。

新法第五十五条の二又はの規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又はの申請が行われる場合について適用する。

新法第五十五条の三又はの規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又はの申立てが行われる場合について適用する。

第五条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係るに掲げるの規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

附則第一条第六号の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、の規定は、なおその効力を有する。

、、及びの規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

新法第七十二条の三十九の二又はの規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又はの申請が行われる場合について適用する。

新法第七十二条の三十九の三又はの規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又はの申立てが行われる場合について適用する。

第六条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前にされたの規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又はに規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第八号に定める日前の、及びに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第六号に定める日前のの法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間におけるの規定の適用については、中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。

第七条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。