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1 条

第十条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びにの規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

施行日前に取得されたからまでに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたの表に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する指定会社等が施行日においてに規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係るの規定の適用については、中「前日において又は」とあるのは「前日において」と、「及びの規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前の若しくは」とあるのは「の規定による改正前の若しくは又は」とする。