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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びにに一項を加える改正規定 平成二十年十月一日

中及び、並びにの改正規定並びに及びの改正規定並びにを削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、の規定(並びに、及びの改正規定に限る。)及びの規定 平成二十一年一月一日

中、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、及び、、並びにの改正規定、の次に九条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びにの次に一条を加える改正規定、、並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、の改正規定、、、並びに及びの改正規定、の改正規定(「、及び」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削る部分に限る。)並びにの改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びにの規定(、、、、及びの改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日

中の改正規定並びにの改正規定、の改正規定(「に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びにをとし、の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日

中及び、及び並びにの改正規定、の改正規定(「、及び」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削る部分を除く。)並びに及びの改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及びの規定 平成二十二年四月一日

中の改正規定、の改正規定(「の認可を受けた地縁による団体」を「に規定する認可地縁団体、に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、、ロ及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定(の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに及びの改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定(「の認可を受けた地縁による団体」を「に規定する認可地縁団体、政党交付金のに規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びにに六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、に八項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定及びに一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

中の改正規定、の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、、、及びの改正規定、の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定 の施行の日

中及びの改正規定、に一号を加える改正規定、、及びの改正規定並びにに一号を加える改正規定並びにに三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第六条第三項の規定 の施行の日

中の改正規定及び附則第十条第三項の規定 の施行の日

中に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに八項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 の施行の日

中に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びをとし、の次に四条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中に八項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日