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1 条

第十五条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、及びの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二、第六百三条の二の二、及びの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中に規定する農林漁業体験施設及び農林水産物等販売施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築されるに規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

、及び、第五百八十七条の二第一項並びに及びの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、に規定する建築物で施行日以後に新築されたものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

新法第六百二条第一項第一号ホの規定は、施行日以後にされる同号に規定する譲渡に係る土地に係る特別土地保有税について適用する。

の規定は、施行日前にされたに規定する申請に係るの認定については、なおその効力を有する。

の規定は、施行日前にされた政令で定める手続に係るの確認については、なおその効力を有する。

特別土地保有税審議会については、の規定は、前二項の規定によりなお効力を有することとされる又はの規定によりその権限に属させられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

新法附則第三十一条第二項及び第三十一条の三第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。