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1 条

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前に新設され、又は増設されたに規定する設備をハの区域又はホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設されたに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされるに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、、若しくは若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「、」とする。