検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構がにの規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前のに規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

の規定は、に規定する土地の取得が平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「日本鉄道建設公団がの規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がの規定により、の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団がの規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」とする。

の規定による改正前のに規定する協定銀行が、に規定する協定の定めによりに規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)のに規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又はに規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「預金保険法」とあるのは、「の規定による改正前の預金保険法」とする。

、及びの規定は、に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。

新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につきに規定する一時的道路用地等の用に供するためにに規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。