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3 条

第五条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構がにの規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前のに規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

の規定は、に規定する土地の取得が平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「日本鉄道建設公団がの規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がの規定により、の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団がの規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」とする。

の規定による改正前のに規定する協定銀行が、に規定する協定の定めによりに規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)のに規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又はに規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「預金保険法」とあるのは、「の規定による改正前の預金保険法」とする。

、及びの規定は、に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。

新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につきに規定する一時的道路用地等の用に供するためにに規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。

第六条(自動車税に関する経過措置)

新法第百四十七条及びの規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十四条の二の規定の適用については、平成十四年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第五号ニ中「支払われるもの」とあるのは「支払われるもの(当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期(保険期間の定めのないものにあつては、その効力を生ずる日。第八項において同じ。)が平成十三年七月一日以後であるものに限る。)」と、同項第五号の三中「基因して共済金」とあるのは「基因して保険金若しくは共済金」と、同条第八項第一号中「損害保険契約のうち」とあるのは「損害保険契約(当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)のうち、」と、「もの(第三号又は第一項第五号ニに掲げるもの及び当該外国損害保険会社等がこの法律の施行地外において締結したものを除く。)」とあるのは「もの及び当該損害保険会社又は外国損害保険会社等が締結した身体の傷害又は疾病により保険金が支払われる損害保険契約で病院又は診療所に入院して第一項第二号に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して保険金が支払われるもの(当該損害保険契約の保険期間の始期が平成十三年六月三十日以前であるものに限るものとし、第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第三号中「を除く」とあるのは「を除くものとし、当該生命保険会社又は外国生命保険会社等が締結したものにあつては、当該保険契約の保険期間の始期が平成十三年七月一日以後であるものに限る」とする。

新法附則第五条第二項の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の四の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の四の規定の適用については、同条第二項第一号及び第四項中「」とあるのは、「」とする。

新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市町村民税並びに施行日以後に解散が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。